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『司法福祉学研究』編集規程、投稿規程および執筆要領の改訂について

2025年11月20日 更新

『司法福祉学研究』編集規程、投稿規程および執筆要領の改訂について

2025年11月20日
編集委員会

<ご案内>

第9期編集委員会よりご案内申し上げます。

当学会の学会誌『司法福祉学研究』を発刊するにあたっては、編集規程、投稿規程および執筆要領に依拠して編集活動を行っています。 これらについて、編集上の課題に対応するとともに現在の実務に合わせて改訂することを編集委員会において決定いたしました。 本誌26号(2026年12月刊行予定)の編集、投稿等から適用することといたしますので、会員のみなさまにご案内する次第です。

今後とも、本誌の編集および刊行にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

<編集規程の改訂>

  • 5.研究論文(自由研究),事例研究,実践報告は複数の査読委員による査読を行う.査読の手続きは別に定める.
  • 7.編集委員会は,掲載予定原稿について,執筆者と協議のうえ,内容の変更を求めることができる.査読の手続きを経た原稿については,変更の要請について査読委員の意見を尊重する.
  • 5.研究論文(自由研究),事例研究,実践報告は複数の査読者による査読を行う.査読の手続きは別に定める.
  • 7.編集委員会は,掲載予定原稿について,執筆者と協議のうえ,内容の変更を求めることができる.査読の手続きを経た原稿については,変更の要請について査読者の意見を尊重する.

(改訂の趣旨)

査読態勢について、本誌25号においてそうであったように、必ずしも査読「委員」制を採らないことから、文言を改めた。

<投稿要領の改訂>

  • 4.原稿に,所定の投稿申込書を添付して提出する.
  • 5.原稿は,原則として,16,000 字以内とする.
  • 7.投稿募集に関する情報は,学会ウェブサイトないし学会ニュースに適宜掲載する.
  • 4.原稿に,所定の投稿申込書および正本に図表を組み込みPDFに変換した資料を添付して提出する.
  • 5.原稿は,16,000 字以内とする.図表は1頁相当1050字,1/2頁相当は525文字,1/4頁相当は263文字で換算する.
  • 7.投稿募集に関する情報は,学会ウェブサイトやメール配信等において適宜告知する.

(改訂の趣旨)

  • 第4項:図表がある場合には、誌面上に要する割合に応じて換算文字数が決まっているが、従前の投稿の中に、使用予定の図表が誌面上でどのくらいのスペースを要するかについての見込みが不十分なケースが散見された。これに対応するため、投稿者に「正本に図表を組み込みPDFに変換した資料」を投稿原稿に添付して提出してもらうこととし、これにより、投稿者の利用予定の図表が、誌面上でどのくらいのスペースをとるのかを、投稿者自身と編集委員会とが目視で確認できるようにした(詳しくは、別途発行予定の本誌26号用に改訂された「手引き」を参照)。
  • 第5項:投稿原稿の字数制限(上限)に例外を設けないこととするほか、図表の文字換算を規程に明文化することにより分かりやすくした。
  • 第7項:「学会ニュース」については、紙媒体のものは発行されておらず学会ウェブサイトに掲載されていること、また、各種案内は会員一斉メール配信にて通知していることなど、現状の実務を規程に反映させた。

<執筆要領の改訂>

  • 10.引用・参考文献は引用と参考を分けずに記載し,その記載方式は次のとおりとする.
    • (1)邦文の場合
      • ①~⑤(省略)
      • (新設)
    • (2)欧文の場合 (省略)
    • (新設)
  • 11.図表は本文とは別にして,1頁1図表とする.
  • 12.その他は,編集委員の指示に従う.
    • 10.引用・参考文献は引用と参考を分けずに記載し,その記載方式は次のとおりとする.
      • (同左)
        • ⑥政府刊行物等の場合
          編集機関名(刊行年)『タイトル』発行元[発行元は、国立印刷局または編集機関内製の場合は省略可]
      • (同左)
      • (3) ウェブサイト情報の場合
        管理者または執筆者(最終更新日[分かる場合]または公表日[同前])「当該ページのタイトル」引用先URL(取得日)
    • (削除)
    • 11.その他は,編集委員会の指示に従う.

    (改訂の趣旨)

    • 第10項:政府刊行物およびウェブサイト情報に係る記載方式へのリクエストに対応した。
    • 第11項:すでに実態と乖離していたことに対応するため、投稿規程第5項に係る上記改訂を踏まえて削除することとした。
    • 第12項:指示主体について、実態に合わせて文言の修正を行った。

    <改訂後の各規程等>

    こちらのページをご覧ください。