各種手続

日本司法福祉学会研究倫理指針

第1 総則

(目的)

日本司法福祉学会は、会員の研究における自己規律と倫理的なあり方を示すために、本指針を定める。

(遵守義務)

  1. 会員は、研究過程および結果の公表にあたって、すべての人の基本的人権と尊厳に対して敬意を払わなければならない。
  2. 会員は、研究協力者に対して、個人のプライバシー、秘密の保持、自己決定および自立性を尊重しなければならない。
  3. 会員は、先行研究を探索し、自己の研究・実践の向上に努めると同時に、自らの研究・実践活動の社会的貢献を意識しなければならない。

第2 指針内容

〔1〕裁判事例等の発表および公表

  1. 裁判事例等の発表および公表にあたっては、事例に関わる対象者(当事者)の了解を取ることを原則とし、対象者(当事者)を特定できないように匿名化して表記しなければならない。
  2. 学会は、大会および研究集会において裁判事例等の発表を行う場合、学会員以外の参加を原則として認めない。
  3. 会員は、裁判事例等の発表のために提供された資料の取り扱いについて、発表者の指示に従わなければならない。

〔2〕研究誌への論文掲載

  1. 論文の投稿は、二重(多重)に行ってはならない。
  2. 論文の投稿は、根拠に基づき、虚偽や誇張、歪曲のないようにしなければならない。
  3. 投稿された論文の査読を行う場合は、査読の匿名性が保持されなければならない。
  4. 査読は、発刊された論文の評価を含むものであるから、公正・客観的に批評しなければならない。また、査読に対して、著者からの要求があった場合には、その反論が許されなければならない。
  5. 書評についても、上記と同様である。

〔3〕研究費

  1. 外部資金(研究費)を導入して研究を行う場合には、その会計を明瞭にしなければならない。研究目的に合致した予算、予算に合致した使用、支出に関する領収書などの証拠書類の整理保存を厳密に行い、その使用が不正なものであってはならない。
  2. 研究費の供与機関および導入機関の定める執行規程を遵守しなければならない。

〔4〕差別的あるいは不適切とされる用語

  1. 研究業績を著書・論文・口頭等で発表する場合に、差別的あるいは不適切と考えられる用語を使用してはならない。ただし、引用文中の語についてはこの限りではないが、その旨を明示しなければならない。
  2. 会員は、差別的あるいは不適切と考えられる用語であるかどうかに関して理解を深めなければならない。

〔5〕アカデミック・ハラスメント

  1. 大学内・研究所内あるいは共同研究組織において、上位の権限・権威・権力を持つ者がそれを行使して、下位の者に対して、研究・教育・資格付与・昇進・配分等において不当な差別を行ったり、不利益を与えたりしてはならない。
  2. 会員は、対象を特定し、もしくは特定せずに、不当な中傷を行ってはならない。

付則

  1. この指針は2008年8月2日より施行する。