日本司法福祉学会研究倫理指針
第1 総則
(目的)
日本司法福祉学会は、会員の研究における自己規律と倫理的なあり方を示すために、本指針を定める。
(遵守義務)
会員は、研究過程および結果の公表にあたって、すべての人の基本的人権と尊厳に対して敬意を払わなければならない。
会員は、研究協力者に対して、個人のプライバシー、秘密の保持、自己決定および自律性を尊重しなければならない。
会員は、先行研究を探索し、自己の研究・実践の向上に努めると同時に、自らの研究・実践活動の社会的貢献を意識しなければならない。
第2 指針内容
〔1〕研究成果の発表
研究成果の発表にあたっては、事例に関わる対象者(当事者)の了解を取ることを原則とし、対象者(当事者)を特定できないように匿名化して表記しなければならない。ただし、本人が非匿名での発表等を了承している場合はその限りではない。
会員は、研究成果の発表のために提供された資料の取り扱いについて、発表者の指示に従わなければならない。
〔2〕研究誌への論文掲載
人を対象とする研究を行うにあたっては、投稿者が、所属機関等で研究倫理審査を受けることができる場合は、原則として受審し、その旨を論文中に記載しなければならない。所属する機関等において研究倫理審査を受けることができない場合は、日本司法福祉学会研究ガイドラインを遵守し、研究を行うものとし、その旨を論文中に記載しなければならない。
研究成果の発表及び論文の投稿は、二重(多重)に行ってはならない。
論文の投稿は、根拠に基づき、虚偽や誇張、歪曲のないようにしなければならない。
投稿された論文の査読を行う場合は、査読の匿名性が保持されなければならない。
査読は、発刊された論文の評価を含むものであるから、公正・客観的に批評しなければならない。
書評についても、上記と同様である。
〔3〕研究費
諸団体から研究費を得て研究をする場合、その会計を明瞭にしなければならない。
〔4〕利益相反
会員は、研究の公正性、信頼性を確保するため、利害関係が想定される団体等との関わり(利益相反)について適正に対応しなければならない。
〔5〕差別的あるいは不適切とされる用語
会員は、研究業績を発表する場合に、差別的とされる用語あるいは社会的に不適切と考えられる用語を用いてはならない。
〔6〕ハラスメント
会員は、対象を特定し、もしくは特定せずに中傷を行ってはならない。また、会員は、研究活動において、いかなるハラスメント行為もしてはならない。
2024年9月7日改正
日本司法福祉学会 研究ガイドライン
本ガイドラインは、日本司法福祉学会(以下「本会」という。)会員が研究活動を行う際に留意しなければならない事項について定めたものである。
今日では、学術論文の投稿および研究発表の際には、研究倫理に関する記述が必須とされている。しかし、本会には実践者も多く所属しており、所属機関に研究倫理審査機関がないケースも散見される。そのため、研究倫理審査機関がないことから、研究倫理審査を受けることができない会員への対応として、本ガイドラインを作成した。
1.倫理的配慮
人を対象とする研究を行うにあたっては、投稿者が、所属機関等で研究倫理審査を受けることができる場合は、原則として受審し、その旨を論文・発表等において明示しなければならない。所属する機関等において研究倫理審査を受けることができない場合は、本ガイドラインを遵守し、研究を行い、その旨を論文・発表等において明示しなければならない。
2.調査研究の実施
- 質問紙やインタビューガイド(質問項目)は、対象者の名誉やプライバシー等の人権を侵害するものであってはならない。
- いかなる理由があっても、調査で得られたデータの捏造・改竄・盗用をしてはならない。
- 調査に用いた資料および結果のデータは、厳重に管理しなければならない。
- 人を対象とした調査を実施する場合は、調査対象者に対して調査の目的、内容、公表の可能性、データの管理方法、協力は任意であることについて十分に説明し、原則として文書での同意を得なければならない。
- (4)に関して、答えたくない質問には答えないこと、途中で回答をやめること、一度回答した内容を撤回する権利があることを伝えなければならない。
- 未成年者、判断能力が十分でない対象者へは、その理解力に応じた分かりやすい説明に努め、必要に応じて代諾者の同意を得るなど、本人の利益を損なわないよう最大限の配慮をしなければならない。
3.研究結果の公表
- 調査結果の公表にあたっては、個人や団体等の組織及び地域の名誉を棄損したり、無用に情報を開示したりすることがないよう配慮しなければならない。
- 調査で得られた情報は、本来の目的以外のために利用してはならない。
- 先行研究で用いられた調査項目の全部または一部を使用する場合、発表する際にはその旨を明らかにしなければならない。
- 事例研究をする場合は、事例に関わる対象者(当事者)の了解を取ることを原則とし、対象者(当事者)を特定できないように匿名化して表記しなければならない。
- 個人の特定を避ける等の趣旨で、事例等に加工を加える場合は、その旨を表示しなければならない。
- 共同研究の成果発表にあたっては、構成員は研究の成果への貢献に応じた取り扱いを受けなければならない。研究に直接貢献していないにもかかわらず著者に名前を連ねるギフトオーサーシップや、研究に重要な貢献をしているにもかかわらず、成果物に明記しないゴーストオーサーシップは慎まなければならない。
- 研究成果の発表にあたっては、利益相反の有無について記載をしなければならない。
4.引用
- 先行研究の検討に際しては、自説と他説とを峻別しなければならない。盗作もしくは剽窃は重大な倫理違反となることを自覚しなければならない。
- 引用は、一次資料を確認することを原則とし、やむを得ず二次資料から引用する場合は、その理由を明記しなければならない。
5.差別的表現とされる用語や社会的に不適切とされる用語
研究業績を著書・論文・口頭等で発表する場合に、研究目的を外れて社会的に不適切と考えられる用語を使用してはならない。ただし、引用文中の語についてはこの限りではないが、その旨を明示しなければならない。
6.論文投稿
- 原著の投稿、あるいは公表については、二重(多重)に行ってはならない。
- すでに自身によって公表された研究成果の一部を修正して発表する場合は、その旨を明示しなければならない。
- 論文を学会誌に投稿する場合は、投稿規程、執筆要領等を遵守しなければならない。
7.学会発表
- 研究成果の発表は、二重(多重)に行ってはならない。
- 学会発表に際しては、事前に研究者同士のピアレビューや、大学院生の場合は指導教員による指導を受けることが望ましい。
- 学会発表する場合は、その内容が当該研究領域において何らかの新規性があるかを精査したうえで行わなければならない。
8.研究費
- 外部資金を使用して研究する場合、その会計を明瞭にし、研究目的に合致した予算、予算に合致した使用、支出に関する領収書などの証拠書類の整理保存に努め、不正な使用をしてはならない。
- 研究目的に合致した予算、予算に合致した使用、支出に関する領収書などの証拠書類の整理保存を厳密に行い、その使用が不正なものであってはならない。
- 外部資金を用いた研究の場合、研究結果を公表する際に成果物に明示しなければならない。
9.査読
- 査読者は公正・客観的に評価を行い、かつ指摘する内容については明確でなければならない。
- 査読は、著者の人格を傷つけるものであってはならない。
- 査読に対して、著者からの要求があった場合には、その反論が許されなければならない。
10.ハラスメント
- 所属組織あるいは共同研究組織において、上位の権限・権威・権力を持つ者がそれを行使して、下位の者に対して、研究・教育・資格付与・昇進・配分等において不当な差別を行うなど、不利益を与えてはならない。
2024年9月7日制定