各種手続

日本司法福祉学会規約

  • 2000年11月5日制定施行
  • 2002年8月 第17条(入会金及び会費)改訂
  • 2006年8月 第1条(名称)改訂
  • 2014年8月 第17条(入会金及び会費)改訂
  • 2017年9月 第8条(退会)改訂
  • 第10条(名誉会員)改訂
  • 第14条(役員の任務)改訂
  • 第15条(理事会)新設
  • 第18条(入会金及び会費)改訂
  • 2020年11月 第13条(任期)改訂

第1章 総則

第1条(名称)

本会は日本司法福祉学会〔Japanese Society of Law and Forensic Social Services〕と称する。

第2条(事務局)

本会の事務局は理事会の定めるところに置く。

第2章 目的および事業

第3条(目的)

本会は、司法における規範的並びに実体的問題解決の福祉的側面に着目し、問題の適正で妥当な解決を実現することを目指して、これに関連する分野の学術的研究や実務に携わる者が共同して研究を推進し、もって社会に貢献することを目的とする。

第4条(事業)

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 研究大会、講演会などの開催
  2. 学会誌の刊行、その他研究交流に必要な情報の提供
  3. 内外の関連学術団体・研究者・実務家との連絡及び協力
  4. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条(会員の資格)

会員は、第3条に示された目的に賛同し、そこの示された分野にかかわる学識・経験を有する者とする。なお本会の趣旨に賛同する個人・団体を賛助会員とすることができる。

第6条(入会)

会員になろうとする者は、会員1名の推薦を得て、理事会に申し込み、その承認を得なければならない。

第7条(会費)

会員は総会の定めるところにより、会費を納入しなければならない。

第8条(退会)

  1. 退会しようとする者は、退会届を理事会に提出しなければならない。
  2. 会費を2年以上滞納した者は、理事会において、本会を退会したものとみなす。

第9条(除名)

本学会に損害を与え、または本学会の名誉を著しく傷つけたものは、理事会の発議により、総会において、除名することができる。除名の対象とされた会員は、総会において決議に先立って弁明する機会を与えられる。

第10条(名誉会員)

  1. 原則として70歳以上の会員で、次の各号のいずれかに該当する者を、名誉会員とすることができる。
    1. 会長を務めた会員
    2. 理事又は監事を通算9年以上又は通算3期以上務めた会員
    3. その他前号(1)又は(2)に準ずる役員を務め、本会の発展に多大な貢献のあった会員
  2. 名誉会員は、理事会によって推薦され、総会の議決をもって承認された者とする。
  3. 名誉会員は、会費及び全国大会参加費の納入を要しない。また、本会の発行する刊行物の配布を受けることができる。
  4. 名誉会員は、理事又は監事の選挙における被選挙権を有しない。

第4章 機関

第11条(役員)

本会に次の役員を置く。

  1. 理事 若干名(うち1名を会長、1名を事務局長とする)
  2. 監事 2名

第12条(選任)

理事及び監事は会員の中からこれを選任する。選任の方法については、別にこれを定める。

第13条(任期)

  1. 役員の任期は3年とする。役員に欠員が生じたときは、その後任者を新たに選任する。その場合の後任者の任期は前任者の残任期とする。
  2. 役員の再任を妨げないが、連続して2期までとする。ただし、役員の任期終了から3年を経過すれば、再度の役員就任は可能とする。

第14条(役員の任務)

  1. 会長は本学会を代表する。会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した他の理事が職務を代行する。
  2. 事務局長は会務の執行及び理事会の運営に関する事務を掌理する。
  3. 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
  4. 監事は会計及び会務執行の状況を監査するとともに、理事会に出席し、必要があると認めたときに理事の職務執行等に関して意見を述べることができる。

第15条(理事会)

  1. 理事会は、会長が招集し、理事現在数の過半数以上の出席をもって成立する。
  2. 理事会の議事は、議決に加わることのできる理事の過半数をもって決する。
  3. 理事が、会務の執行に関する事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
  4. 理事会は、その決議をもって、必要な委員を委嘱し、会務の補助をさせることができる。
  5. 理事会の議事については、議事録を作成し、会長及び監事は、これに署名押印する。

第16条(総会)

会長は、毎年1回会員による通常総会を招集しなければならない。会長が必要と認めるとき、または会員の3分の1以上の請求があるときは、臨時総会を開く。総会の決議は、出席会員の過半数による。

第5章 会計

第17条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第18条(入会金及び会費)

  1. 入会金は1000円とする。
  2. 会費は年額7000円とする。ただし大学院生を含む学生会員はこれを2000円とする。

第19条(予算・決算)

本会の予算及び決算は、理事会の議決を経て、総会の承認を得てこれを決定する。

第6章 規約の変更等

第20条(規約変更)

本規約を変更し、または本学会を解散するには、会員の3分の1以上または理事の過半数の提案により、総会出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

付則

  1. 本規約は「日本司法福祉学会」設立の日(2000年11月5日)から施行する。
  2. 「日本司法福祉学会」設立準備会加入者は、前項の日より同学会会員になったものとする。
  3. 本会の設立当初の理事及び監事は、第一回総会で選任する。会長は必要な場合、別に理事1名ないし2名を委嘱することができる。これら役員の任期は、第13条にかかわらず2004年3月31日までとする。
  4. 本会の設立年度は、会計年度を設立の日から翌年3月31日までとする。
  5. 第18条にもかかわらず、設立年度の入会者は入会金を必要としないものとする。

付則

本規約は2020年11月1日から改正施行する。