日本司法福祉学会規約
- 2000年11月5日制定施行
- 2002年8月 第17条(入会金及び会費)改訂
- 2006年8月 第1条(名称)改訂
- 2014年8月 第17条(入会金及び会費)改訂
- 2017年9月 第8条(退会)改訂
- 第10条(名誉会員)改訂
- 第14条(役員の任務)改訂
- 第15条(理事会)新設
- 第18条(入会金及び会費)改訂
- 2020年11月 第13条(任期)改訂
- 2024年9月 全面改正
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は日本司法福祉学会(Japanese Society of Law and Forensic Social Services)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は理事会の定めるところに置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、司法における規範的及び実体的解決の福祉的側面に着目し、問題の適正で妥当な解決を実現することを目指して、これに関連する分野の学術的研究や実践的研究を推進し、もって社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 研究大会、講演会などの開催
- 学術誌の刊行、その他研究交流に必要な情報の提供
- 内外の関連学術団体・研究者との連絡及び協力
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、正会員、学生会員、及び名誉会員とする。
- 正会員は、第3条に示された目的に賛同し、同条に示された分野にかかわる学識・経験を有する者とする。
- 学生会員は、第3条に示された目的に賛同し、同条に示された分野を研究する学生(学部学生及び大学院生)とする。
- 名誉会員は、原則として70歳以上の正会員で、次の各号のいずれかに該当し、理事会によって推薦され、総会の決議をもって承認された者とする。
- 会長を務めた者
- 理事又は監事を通算3期以上務めた者
- その他本会に多大な貢献のあった者
(入会等)
第6条 正会員又は学生会員になろうとする者は、会員1名の推薦を得て、理事会に申し込み、その承認を得なければならない。
- 学生会員が学生でなくなった場合は、本人の申し出により、正会員となることができる。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は、会費の納入を要しない。
(退会)
第8条 本会を退会しようとする者は、退会届を理事会に提出するものとする。
- 会費を2年以上滞納した者は、理事会において、本会を退会したものとみなすことができる。
(除名)
第9条 本会に損害を与え、又は本会の名誉を著しく傷つけた者は、理事会の発議により、総会の決議があったときは、除名することができる。除名の対象とされた者には、総会における決議に先立って弁明する機会を与えなければならない。
第4章 機関
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
- 理事 10名以上15名以下(うち1名を会長、1名を副会長、1名を事務局長とする)
- 監事 2名
- 会長、副会長及び事務局長は、理事会において互選する。
- 本会に、理事会の議決により、事務局次長を置くことができる。その場合、事務局次長は、理事会において互選する。
(役員の選任)
第11条 役員は正会員(選挙の行われる年度の入会者を除く)の中からこれを選任する。
- 選任の方法については、別にこれを定める。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は3年(原則として改選後の総会終了時から次期改選年度の総会終了まで)とする。ただし、役員に欠員が生じたことにより新たに選任された者の任期は前任者の残任期とする。
- 役員の再任は妨げない。ただし、連続して2期役員であった者は、次期役員選挙の候補者となることができない。
(役員の任務)
第13条 会長は、本学会を代表する。会長に事故があるときは、副会長が職務を代行する。
- 事務局長は、会務の執行及び理事会の運営に関する事務を掌理する。事務局次長が置かれたときは、事務局次長は、事務局長を補佐する。
- 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
- 監事は、会計及び会務執行の状況を監査するとともに、理事会に出席し、必要があると認めたときに理事の職務執行等に関して意見を述べることができる。
(理事会)
第14条 理事会は、会長が招集し、理事現在数の過半数の出席をもって成立する。
- 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
- 理事会の議事は、議決に加わることができる理事の過半数をもって決する。
- 理事が、会務の執行に関する事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
- 理事会は、その議決をもって、委員会を設置し、会員の中から必要な委員を委嘱して会務の補助をさせることができる。
- 理事会の議事については、議事録を作成し、会長及び監事は、これに署名捺印する。
(総会)
第15条 会長は、毎年1回、会員による通常総会を招集しなければならない。
- 会長が必要と認めるとき、又は会員の3分の1以上の請求があるときは、臨時総会を開く。
- 総会は、次の事項を審議する。
- 活動報告及び活動計画の承認
- 予算及び決算の承認
- 規約の変更
- 名誉会員の決定
- 会費に関する事項
- その他理事会が必要と認めた事項
- 総会の議長は、総会出席の会員より選任する。
- 総会の議決は、出席した会員の過半数による。
- 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び当該総会において選任された議事録署名人が、これに署名捺印する。
第5章 会計
(経費)
第16条 本会の経費は、会費、寄付及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(入会金及び会費)
第18条 本会の入会金及び会費(年額)は次の各号のとおりとする。
- 正会員 入会金1,000円、会費7,000円
- 学生会員 入会金1,000円、会費2,000円
第6章 規約の変更等
(規約の変更)
第19条 本規約を変更するには、理事会の議決又は会員の3分の1以上若しくは理事の過半数の提案により、総会出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(解散)
第20条 本会を解散するには、理事会の議決又は会員の3分の1以上若しくは理事の過半数の提案により、総会出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(細則)
第21条 本規約に定めるもののほか本規約の施行に必要な事項は、特段の定めがある場合を除き、会長が理事会の議決を経て定める。
付則
- 本規約は「日本司法福祉学会」設立の日(2000年11月5日)から施行する。
- 「日本司法福祉学会」設立準備会加入者は、前項の日より同学会会員になったものとする。
- 本会の設立当初の理事及び監事は、第一回総会で選任する。会長は必要な場合、別に理事1名ないし2名を委嘱することができる。これら役員の任期は、第13条にかかわらず2004年3月31日までとする。
- 本会の設立年度は、会計年度を設立の日から翌年3月31日までとする。
- 第18条にもかかわらず、設立年度の入会者は入会金を必要としないものとする。
付則
- 本規約は2024年9月8日から改正施行する。
- 前項の規定にかかわらず、第10条及び第12条の規定については、本規約が可決された総会終了時点をもって改正施行する。