日本司法福祉学会弔事規定
第1条(範囲)
- 現在会に在籍する名誉会員、元会長に対しては、弔電を送る
- 現会長に対しては、弔電と生花(花輪もしくは花籠)を送る
- その他、弔意を示すことが必要と考えられる会員・元会員については、会長の判断で、事前または事後に理事会の了承を得て、相応の弔意を表する。
第2条(費用)
電報を送る場合は5,000円を、生花を送る場合は20,000円を概ねの上限として当学会が支出する。
第3条(儀式・式典への参列)
- 儀式・式典等に当学会から参列者を派遣する必要については、会長が判断し事前または事後に理事会の了承を得る。
- 参列者は交通費を学会に請求することができる。
第4条(学会誌及びホームページへの掲載)
理事会が必要と判断した場合、当該弔事について学会誌及びホームページにこれを掲載する。
第5条(遺族の意向の尊重)
本規程の実施に当たっては、遺族の意向を尊重するものとする。
付則
この規程は2020年11月1日から施行する。