各種手続

日本司法福祉学会理事・監事選挙規則

(目的)

第1条 本規則は、日本司法福祉学会規約(以下、「規約」という。)第11条第2項の規定に基づき、役員を選任する方法等について定める。

(役員の選任方法)

第2条 役員の選任は、会員(選挙の行われる年度の入会者を除く)の投票による選挙により行う。

  1. 選挙の候補者は、被選挙権を有する者のうち、2名以上の会員からの推薦を受け自ら立候補した者又は2名以上の会員からの推薦を受けた者とする。

(選挙管理委員会)

第3条 役員選挙の管理事務を行うため、選挙の都度、選挙管理委員会(以下、「委員会」という)を設置する。

  1. 委員会は、会員の中から理事会が選任する3名以上の選挙管理委員(以下、「委員」という)により構成する。
  2. 委員のうち1名を互選により選挙管理委員長とする。

(委員会の役割)

第4条 委員会の役割は、次のとおりとする。

  1. 選挙実施の告示
  2. 役員の候補者の立候補、推薦の受付
  3. 投票方法についての会員への周知
  4. 投開票の管理
  5. 開票結果の会員への通知

(選挙の時期等)

第5条 役員の任期満了による選挙は、任期満了の1か月前までに行うものとする。

  1. 役員に欠員が生じ規約第10条第1項に定める最低数を下回る場合は、3か月以内に補充選挙を行わなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、役員に欠員が生じた場合であって、本会の運営上必要がある場合は、理事会の決定により、補充選挙を行うことができる。

(被選挙人)

第6条 理事の被選挙人は、立候補者又は理事会若しくは2名以上の会員の推薦を受けた者とする。

  1. 監事の被選挙人は、立候補者又は2名以上の会員の推薦を受けた者とする。

(選挙の方法)

第7条 選挙は書面又は電磁的方法により、投票者の投票内容の秘密が守られる方法により行う。

  1. 投票は無記名とする。
  2. 候補者が規約第10条第1項に定める最大数(以下、「最大数」という)を超える場合は、投票者は、最大数の候補者に投票することができる。
  3. 候補者が最大数以下である場合は、候補者全員に対する信任投票とする。

(当選者の決定)

第8条 候補者が最大数を超える場合は、当選者の決定は、選挙による得票数の多い順とする。

  1. 得票するが同数の者が複数おり、それらの者を当選としたとき最大数を超える場合は、抽籤により決定する。
  2. 前条第4項の投票の場合は、投票者の過半数の信任を得た者を当選者とする。

(改正)

第9条 本規則の改正は、総会の議決を要する。

附則

本規則は、2024年9月7日から施行する。