日本司法福祉学会規約
2000年11月5日制定施行
2002年8月 第17条(入会金及び会費)改訂
2006年8月 第1条(名称)改訂
第1章 総則
第1条(名称)
本会は日本司法福祉学会〔Japanese Society of Law and Forensic Social Services〕と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は理事会の定めるところに置く。
第2章 目的および事業
第3条(目的)
本会は、司法における規範的並びに実体的問題解決の福祉的側面に着目し、問題の適正で妥当な解決を実現することを目指して、これに関連する分野の学術的研究や実務に携わる者が共同して研究を推進し、もって社会に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 研究大会、講演会などの開催
2 学会誌の刊行、その他研究交流に必要な情報の提供
3 内外の関連学術団体・研究者・実務家との連絡及び協力
4 その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条(会員の資格)
会員は、第3条に示された目的に賛同し、そこの示された分野にかかわる学識・経験を有する者とする。なお本会の趣旨に賛同する個人・団体を賛助会員とすることができる。
第6条(入会)
会員になろうとする者は、会員1名の推薦を得て、理事会に申し込み、その承認を得なければならない。
第7条(会費)
会員は総会の定めるところにより、会費を納入しなければならない。
第8条(退会)
退会しようとする者は、退会届を理事会に提出しなければならない。会費を相当年度滞納した者は,理事会において、これを退会したものとみなすことができる。
第9条(除名)
本学会に損害を与え、または本学会の名誉を著しく傷つけたものは、理事会の発議により、総会において、除名することができる。除名の対象とされた会員は、総会において決議に先立って弁明する機会を与えられる。
第10条(名誉会員)
本会の発展に多大な貢献のあった会員を名誉会員とすることができる。
第4章 機関
第11条(役員)
本会に次の役員を置く。
1 理事 若干名(うち1名を会長、1名を事務局長とする)
2 監事 2名
第12条(選任)
理事及び監事は会員の中からこれを選任する。選任の方法については、別にこれを定める。
第13条(任期)
役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。役員に欠員が生じたときは、その後任者を新たに選任する。その場合の後任者の任期は前任者の残任期とする。
第14条(役員の任務)
1 会長は本学会を代表する。会長に事故があるときは、理事会が指名した他の理事が職務を代行する。
2 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。理事は常任理事若干名を互選し、これに常務の執行及び委員会の運営を委任することができる。
3 監事は会計及び会務執行の状況を監査する。
4 理事会は必要な委員を委嘱し、会務の執行を補助させることができる。
第15条(総会)
会長は、毎年1回会員による通常総会を招集しなければならない。会長が必要と認めるとき、または会員の3分の1以上の請求があるときは、臨時総会を開く。総会の決議は、出席会員の過半数による。
第5章 会計
第16条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条(入会金及び会費)
1 入会金は1000円とする。
2 会費は年額5000円とする。ただし大学院生はこれを2000円とする。
第18条(予算・決算)
本会の予算及び決算は、理事会の議決を経て、総会の承認を得てこれを決定する。
第6章 規約の変更等
第19条(規約変更)
本規約を変更し、または本学会を解散するには、会員の3分の1以上または理事の過半数の提案により、総会出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
付則
1 本規約は「日本司法福祉学会」設立の日(2000年11月5日)から施行する。
2 「日本司法福祉学会」設立準備会加入者は、前項の日より同学会会員になったものとする。
3 本会の設立当初の理事及び幹事は、第一回総会で選任する。会長は必要な場合、別に理事1名ないし2名を委嘱することができる。これら役員の任期は、第13条にかかわらず2004年3月31日までとする。
4 本会の設立年度は、会計年度を設立の日から翌年3月31日までとする。
5 第17条にもかかわらず、設立年度の入会者は入会金を必要としないものとする。
