日本司法福祉学会理事・監事選挙規則
第1条【役員の人数】
理事の数は15名、監事の数は2名とする。
第2条【選任】
理事・監事は会員の投票によって選出する。
第3条【役員選挙の時期及び役員の任期】
- 理事・監事の選挙は、3年ごと、選挙を行う年度の4月1日から6月30日の間に行う。
- 当選理事・監事の任期は選挙を行った年度の総会終了後から次の選挙を行った年度の総会終了までとする。
第4条【選挙権・被選挙権】
- 名誉会員は被選挙権を有しない。
- 2期連続して理事・監事であった会員は被選挙権を有しない。但し、2期連続後1期以上理事・監事でない期間を経た者はその限りでない。
- 選挙の行われる年度の入会者は選挙権、被選挙権とも有しない
第5条【選挙管理委員会】
- 選挙を行う年の1月10日に選挙管理委員会を構成する。
- 選挙管理委員は被選挙権のない会員3名とし理事会が選任する。
- 選挙管理委員のうち1名を互選により選挙管理委員長とする。
- 選挙管理委員会の役割は次のとおりとする。
- 選挙実施の公示
- 理事・監事の候補者の立候補、推薦の受付
- 投票方法についての会員への周知
- 投票の管理
- 開票結果の会員への通知
第6条【投票の方法】
- 投票は書面または電磁的方法により、投票者の投票内容の秘密が守られる方法による。
- 理事の被選挙人は立候補者、及び理事会または2名以上の会員の推薦を受けた者、監事の被選挙人は立候補者、及び2名以上の会員の推薦を受けた者とする。
- 被選挙人が定足数か定足数に満たないときは信任投票により過半数の信任を得た者を、被選挙人が定足数を超えた場合は投票数の多い者を、当選とする。
第7条【会長及び事務局長の選任】
会長及び事務局長は、当選した理事の互選とする。
附則
本規則は、2021年1月1日に施行する。